司法書士:山口和仁、税理士:山岡大祐、行政書士:村岡雄一郎が共同で運営する遺言作成・相続手続に関するサイトです。
司法書士、税理士、行政書士がそれぞれの専門分野の知識を生かし、遺言作成や相続手続をご依頼者様のためにワンストップでサービスを提供します。
写真左から行政書士:村岡雄一郎、司法書士:山口和仁、税理士:山岡大祐
遺言作成・相続手続ワンストップサービス
司法書士の相続に関する専門分野
相続に関する司法書士の専門分野は、「相続登記」がメインの業務になります。
また、「相続放棄の申立」や遺産分割協議の前提として「後見開始の審判の申立」や「特別代理人選任の申立」など相続に関する家庭裁判所への申立手続も行ないます。
行政書士の相続に関する専門分野
相続に関する行政書士の専門分野は、「遺言作成」や「遺産分割協議書作成」がメインの業務となります。
そのほかに「相続による許認可の引継ぎ」、「著作権の名義変更」、「預貯金・株式・車の名義変更」なども行ないます。
相続登記
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課税価格 |
登録免許税 |
司法書士報酬額(消費税別) |
|
500万円の場合 |
2万円 |
28,000円 |
|
1000万円の場合 |
4万円 |
30,000円 |
|
3000万円の場合 |
12万円 |
38,000円 |
|
5000万円の場合 |
20万円 |
46,000円 |
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1億円の場合 |
40万円 |
66,000円 |
上記の「相続登記の司法書士報酬一覧表」は下記により計算しています。
1.固定資産税評価額が金500万円以下の場合は、司法書士報酬を金28,000円(基本報酬額)とする(対象不動産が1個の場合)。
2.固定資産税評価額が金500万円を超える場合は、固定資産税評価額が500万増加するごとに、2,000円を基本報酬額(28,000円)にプラスする。
3.上記1.2.で算出された報酬額に対象不動産が1個増えるごとに1,000円を加算する。
4.敷地権付区分建物にあっては,上記1.〜3.により算出された額に,金8、000円を加算する。
関連サイト
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