遺言作成・相続手続ワンストップサービス

IMG_1564jpeg.JPG司法書士山口和仁、税理士山岡大祐行政書士村岡雄一郎が共同で運営する遺言作成相続手続に関するサイトです。

司法書士税理士行政書士がそれぞれの専門分野の知識を生かし、遺言作成相続手続をご依頼者様のためにワンストップでサービスを提供します。

写真左から行政書士:村岡雄一郎、司法書士:山口和仁、税理士:山岡大祐

司法書士の相続に関する専門分野

相続に関する司法書士専門分野は、「相続登記」がメインの業務になります。

また、「相続放棄の申立」や遺産分割協議の前提として「後見開始の審判の申立」や「特別代理人選任の申立」など相続に関する家庭裁判所への申立手続も行ないます。 

行政書士の相続に関する専門分野

相続に関する行政書士専門分野は、「遺言作成」や「遺産分割協議書作成」がメインの業務となります。

そのほかに「相続による許認可の引継ぎ」、「著作権の名義変更」、「預貯金・株式・車の名義変更」なども行ないます。

税理士の相続に関する専門分野

相続に関する税理士専門分野は、「相続税申告」や被相続人の「準確定申告」がメインの業務となります。

そのほかに「相続税の節税対策」や「相続財産の評価」なども行ないます。

相続登記

相続登記なら山口和仁司法書士事務所にご依頼ください

 課税価格
(固定資産評価額)

 登録免許税
(課税価格×4/1000)

 司法書士報酬額(消費税別)
(申請1件につき)※

 500万円の場合

 2万円

 28,000円

1000万円の場合 

 4万円

 30,000円

 3000万円の場合

 12万円

 38,000円

5000万円の場合 

 20万円

  46,000円 

 1億円の場合

  40万円 

 66,000円

 上記の「相続登記の司法書士報酬一覧表」は下記により計算しています。 
1.固定資産税評価額が金500万円以下の場合は、司法書士報酬を金28,000円(基本報酬額)とする(対象不動産が1個の場合)。
2.固定資産税評価額が金500万円を超える場合は、固定資産税評価額が500
万増加するごとに、2,000円を基本報酬額(28,000円)にプラスする。
3.上記1.2.で算出された報酬額に対象不動産が1個増えるごとに1,000円を加算する。
4.敷地権付区分建物にあっては,上記1.〜3.により算出された額に,金8、000円を加算する。

関連サイト

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